逮捕されるとどうなる?暴行罪と傷害罪の示談金と弁護士費用など

生活習慣

私の知り合いが逮捕されてしまいました。逮捕とは何か、逮捕されるとどうなるのか今回の事件を振り返ってみました。

知り合い(以下Aさん)はある店の従業員に気にくわないことがあり怒鳴り散らして暴れた結果、警察に通報されてしまいました。その日は事情聴取の後に帰されたのですが、数日後に警察に呼ばれて逮捕されてしまったのです。その後、検察庁に移り被害者や目撃者の意見聴取の結果、逮捕された日から10日後に釈放となったのです。

逮捕とは

逮捕とは、警察が身柄を拘束して裁判所へ起訴するかどうかを決めるために取り調べを行うことです。

警察段階で48時間、さらに検察段階で24時間合計72時間までは身柄を拘束されますが、途中で釈放となることもあります。さらに調べる必要があれば最大20日間の勾留を経て起訴されるかどうかが決まります。

警察の取り調べにより有罪の可能性があると48時間以内に検察官の元に送検されます。検察でも事件の内容をさらに詳しく確認し、起訴されてしまうと裁判で有罪となってしまう確率が高くなってしまいます。起訴するに足りないと検察が判断すれば不起訴となり釈放されることになります。逮捕後、最大23日間の拘束期間があるのです。

示談するには

逮捕されても不起訴になれば有罪にはほぼなりません。不起訴になるには相手と示談交渉して和解することが一番良いのですが、逮捕されてしまった場合は家族でも接見することができなくなり、なるべく早く弁護士に頼むことが大切です。

Aさんの場合は弁護士に依頼して被害者と示談交渉を取りつけ、和解したことを検察に伝えました。検察は被疑者、被害者や目撃者の意見を再度聞いてた上で起訴するには不十分と判断して不起訴処分として釈放されることになったのです。

検察もお互いに和解していれば起訴することはまずしないといわれています。いかに相手と示談で和解にこぎつけるかが重要なカギとなりますので早期の行動が必要になります。

逮捕の種類

逮捕には通常逮捕現行犯逮捕緊急逮捕の三種類があります。

通常逮捕は捜査機関でない裁判所の許可を受けて逮捕令状をとってそれを面前に示して逮捕するという原則的なやり方です。

現行犯逮捕は犯罪を行なっているところ、または行なった直後など明らかに犯人が犯罪をしていることが明白な場合に、逮捕令状なしに逮捕することです。

緊急逮捕は殺人や強盗などの重罪を犯したという充分な疑いがあり、緊急の必要性がある場合に逮捕令状なしに逮捕することです。

いずれにしても逮捕された後は留置施設に入れられて取り調べを受けることになります。

一般の人が逮捕される場合は、現行犯逮捕が多いのではないでしょうか。喧嘩して相手を脅かしたり殴ったりとか、痴漢行為をした場合などが現行犯逮捕されることになります。

今回のAさんの場合は、事件から数日後の逮捕でしたが現行犯逮捕にあたります。暴力を振るわなくても威圧的な態度で相手に精神的なダメージを与えるだけでも逮捕につながるケースはありますので、自分の行動には十分に注意しましょう。

暴行罪と傷害罪について

暴行罪は人に暴行を加えたけど相手に傷害を与えなかった時、傷害罪は傷害を与えてしまった時に成立します。

この暴行罪に当たる暴行とは、殴る蹴るなど人の身体に加える行為に限らず、脅かしたり精神的な苦痛を与えたりする行為も広義の暴行として認められることがあります。

起訴と不起訴

起訴とは検察や原告が裁判所に審判を求める意思表示のことです。また、検察官が裁判所の審判を求める必要がないと判断すると不起訴となるのです。

示談金、弁護士費用は

暴行罪の示談金の相場は10万~30万円と言われています。傷害罪は暴行罪に比べて高くなる傾向にあり、通院や入院が必要な場合はさらにその分が上乗せになります。
また、弁護士費用も着手金が20万~30万円、また接見費用、成功報酬、日当、実費などがかかるので50万~100万円かかると言われています。
けして安くはありませんが、起訴されて有罪になることを考えるとやむを得ないのではないでしょうか。

有罪になると人生にどう影響するのでしょうか。

有罪になった場合のデメリット
・仕事ができなくなれば会社を解雇される恐れがあります。
・家族は近所に知られたりすると顔を合わせづらくなったりして住みづらくなります。
・結婚は反対されて破談になる可能性があります。
・人間関係は親しい人からもよそよそしくされたりして信用を失うこともあります。
・旅行でアメリカに行く場合、90日以内であってもビザを申請し、領事との面接が必要になります。

このように有罪になると人生においてさまざまなデメリットがありますので、できる限り避けなければなりません。

逮捕された時の対応

逮捕されると電話やメールで外部との連絡をとることができなくなり、勾留までは家族とも会うことはできなくなります。被疑者と接見できるのは弁護士だけとなるので、示談を進める場合は弁護士に依頼するしかありません。

初めて逮捕された場合など取調官の拘束から早く解放されたいという思いから虚偽の自白をしてしまう危険性があります。一度調書を取られてしまうと裁判で覆すことはかなり難しくなりますので、調書に署名・押印する場合は冷静な判断が必要です。少しでも不利になる文言がある場合は訂正してもらうことが重要です。

まとめ

人を脅かしたり傷つけたりすることは罪に当たります。訴えられれば警察の取り調べを受けることになり、その結果、身柄を拘束されることになり、起訴されるかどうかを問われることになります。決して人を脅かしたり傷つけたりしないことです。

もし逮捕されてしまったら相手と示談にするために弁護士に依頼することが解決への近道ですね。

まっちゃん

まっちゃん

ランニング歴25年のまっちゃんが、元気に健康な生活を送るための情報を、運動・生活習慣・食生活・心と体などいろいろな角度から発信しています!

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